個人事業の会計期間個人事業主さまへ
個人事業の会計期間は1月1日〜12月31日迄
翌年3月15日迄に決算書を作成し確定申告を提出しましょう。
※ 3月15日が土日の場合はその次の月曜日迄となります。
個人事業への道
個人事業を試みているお客さま
いろんな思いをこめて個人事業への挑戦を試みているお客さまへ
決意はあっても、それだけでは始まりません。
証として業種と屋号他を記載して提出してみよう!
個人事業への第1歩
ルール提出書類のご案内
(1)まず、開業後1ヶ月以内に
個人事業の開廃業等届出書 を 所轄 の税務署へ提出しよう!
(2)白色申告と青色申告の選択
青色申告は、記帳をきっちりつけなければいけないが
白色申告は青色申告に比べ帳簿管理が楽ですが、メリットは少ないものです。
白色申告選択1
青色申告選択2
■ メリット
最高65万円の特別控除できます。
家事関連費を必要経費にできる。
家族への給与が必要経費になる。
減価償却の特例が受けられる。
赤字損失分を3年間繰越できる。
■ デメリット
記帳義務有り、正規の簿記(複式簿記)による帳簿の記帳が必要です。
現金出納帳、経費帳、売掛・買掛帳、固定資産台帳といったものにきちんと
記帳する必要があります。
決算書の作成は、
損益計算書(売上と経費から所得を計算するもの)
貸借対照表(現預金、資産、借入など財産状況を示したもの)の両方の提出が必要です。
青色申告提出書類
◇所轄 の税務署への提出書類
1.個人事業の開廃業等届出書 → 用紙はこちら
※届出は開業日から1ヶ月以内
2.所得税の青色申告承認申請 → 用紙はこちら
※届出は開業日から2ヶ月以内
◇給与が発生する時は、以下の3〜5の書類も必要です。
■ 家族に他の仕事をしないで手伝ってもらった分の給与を経費扱いにしたい場合。
3.青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書 → 用紙はこちら
※届出は専従者がいることとなった日から2ヶ月以内
■ 家族以外のスタッフに給与を支払う場合。
4.給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出 → 用紙はこちら
※届出は事務所の開設があった日から1ヶ月以内
※届出をした場合スタッフの給与から天引きした源泉所得税を
翌月10日に事業者が税務署に納付する義務が発生いたします。
■ 家族以外のスタッフに給与を支払うようになった時に、毎月の源泉所得税の納付が、
面倒なので、年2回の納付でOKとする為の申請です。
但し、給与の支給人員が常時10人未満であることが条件です。
5.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書 → 用紙はこちら
※申請すると、その翌月以降に支払う給与から適用となります。
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決意はあっても、それだけでは始まりません。
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